運営規定 (総合事業)


ヘルパーステーションかえで 運営規程

介護予防・日常生活支援総合事業

(事業の目的)

第1条 善株式会社が開設するヘルパーステーション かえで(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者又は事業対象者に対し、適正な第1号訪問事業を提供することを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、要支援状態にある高齢者又は事業対象者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 ヘルパーステーション かえで

(2) 所在地 愛知県小牧市岩崎1020-8

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

 (1) 管理者 1人(常勤)

管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。

 (2) サービス提供責任者 第1号訪問事業の利用者数に応じて1人以上

サービス利用責任者は、事業所に対する第1号訪問事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、第1号訪問事業に係るサービス計画の作成等を行う。

 (3) 訪問介護員等 常勤換算方法により2.5人以上

訪問介護員は、第1号訪問事業の提供にあたる。

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日は月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

 (2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

 (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (4) サービスの提供は、月曜日から日曜日までとする。ただし12月29日から1月3日までを除く。

(5)サービス提供時間は、午前8時から午後6時までとする。

 (第1号訪問事業の内容)

第6条 第1号訪問事業の内容は、次のとおりとする。

 〈介護予防訪問介護相当サービス〉

  • 身体介護
  • 生活援助

 (利用料)

第7条 第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、市町村長が定める基準によるものとし、当該第1号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、小牧市、犬山市、大口町、扶桑町、江南市区域とする。

 (相談・苦情対応)

第9条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、第1号訪問事業に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し保存する。

3 事業所は、市町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行う。

4 事業所は、市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告する。

 (事故発生時の対応)

第10条 事業所は、利用者に対する第1号訪問事業の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員、市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し保存する。

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

 (緊急時等の対応方法)

第11条 訪問介護員等は、第1号訪問事業の提供中に利用者の体調や容態の急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待防止の措置に関する事項)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 (その他運営に関する重要事項)

第13条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

 (1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内

 (2) 継続研修 年12回

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 事業所は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

4 事業所は、利用者に対する事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

5 この規定に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、善株式会社の社長とヘルパーステーションかえでの管理者との協議に基づき定めるものとする。

 附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。


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